相続税申告は千葉の【税理士法人心 千葉税理士事務所】まで

税理士法人心

お役立ち情報

相続税の更正の請求とは

  • 文責:所長 税理士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年6月17日

1 相続税はどのように計算するか

相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を計算した上で申告します。

計算の際、土地などの不動産が含まれている場合、その土地がいくらの価値があるのか評価を行う必要があります。

この評価方法にはいくつかの方式がある上、土地の形状など様々な要因によって評価額を減額できる場合があり、適切に評価を行うには専門的な知識が求められます。

不動産の相続税評価額の計算方法についてはこちらをご覧ください。

適切に評価できず、高い金額で評価をしてしまうと、余分に相続税を払うことになってしまうケースもあり得ます。

2 相続税を払いすぎた場合にどのような手続きがあるか

相続税の当初申告後に相続財産評価が間違っていたことが発覚したり、当初申告後に遺留分侵害額請求を受けて遺留分侵害相当額を支払った場合など、相続税を申告し納税した人が、申告内容の誤りや申告後の状況の変化などにより相続税を払い過ぎていた場合の手続きとして、「更正の請求」というものがあります。

この更正の請求をすることで、払い過ぎた相続税を還付してもらうことができます。

参考リンク:国税庁・相続税及び贈与税の更正の請求手続

3 更正の請求には期限があるので注意が必要です

⑴ 原則

更正の請求には期限があります。

更正の請求ができる期限は、相続税の申告期限から原則5年です。

⑵ 例外

未分割申告後に遺産分割協議が成立し小規模宅地の特例や配偶者控除の特例を適用した場合、相続人の廃除などにより相続人の人数が変わった場合、遺留分侵害額請求を受け遺留分侵害相当額を支払った場合、当初申告後に遺言書が発見され自己の取得する相続財産が減った場合などの後発的な理由による場合は、5年を過ぎていても更正の請求をすることができます。

ただし、特別な事情が発生した日の翌日から4か月以内に更正の請求をしなければならないので注意が必要です。

4 更正の請求の手続きの進め方

税務署に更正の請求書や必要書類を提出します。

その際、遺産分割協議書や遺産分割調停の調停調書、遺言書など更正の請求に至った経緯を証明する資料を提出します。

税務署は、更正の請求書を受理した後、その内容を調査し、審査結果を更正の請求者に文書で通知をします。

更正の請求の審査が認められると、税務署から「相続税の更正通知書」が送付されてきます。

その後に、「国税還付金振込通知書」が送付されてきます。

その後、更正の請求をした人が指定した口座に還付金が振り込まれます。

5 手続きが必要な方は税理士へ

過去に未分割申告を行ったが、ようやく遺産分割がまとまったので更正の請求によって還付を受けたいという方や、相続税申告は済ませたものの、財産を高く評価しすぎているのではないかと疑問をお持ちの方などは、一度税理士にご相談ください。

当法人には、相続税を得意とする税理士がいますので、お気軽にご相談ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ