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他の相続人が相続税を払わないとどうなるのか
1 他の相続人が相続税を払わないとどうなるか
相続税は、一般的には、相続人及び受遺者が、取得した財産に応じて自分で納めることになります。
そして、通常は、自分の相続税負担分を支払っている限り、他の相続人の分まで請求を受けるということはありません。
しかし、同一の被相続人から財産を取得した方は、互いに相続税の連帯納付義務を負っています。
そのため、他の相続人が相続税を納付することなく相続財産を使ってしまい、行方不明になって連絡がとれなくなったような場合、その未払いの相続税を納めるよう、求められる可能性があります。
2 連帯納付義務の限度額はいくらか
相続税の連帯納付義務は、相続により取得した財産の価額を限度とされています。
たとえば、1000万円相当の財産を取得し、納付した相続税が200万円であったところ、他の相続人の相続税の未払い分が1000万円であったとします。
その場合は、自分が取得した財産1000万円から納付した相続税200万円を控除した800万円が限度となるため、それを超えて責任を負うわけではありません。
3 連帯納付責任の通知
相続税を滞納している相続人がいた場合、本来はその相続人が納付すべきであるため、通常はその相続人に対して督促状が送付されます。
その相続税を滞納している相続人が、督促状を受けて支払えば問題ないのですが、それでも支払わない場合、連帯納付義務者に対して、連帯納付責任がある旨を知らせる通知がなされることがあります。
通常は、督促状のあと一定期間経過してから通知がなされることが多いと思われます。
4 連帯納付義務者に対する督促
相続税を滞納している相続人が、行方不明となっている場合や、相続財産を既に使い切ってしまっているような場合には、連帯納付義務者に対しても、相続税を納めるよう督促状が送付される可能性があります。
これに対して相続税の納付をしないと、連帯納付義務者の財産を差し押さえるようなこともあります。
5 相続税についてお困りならご相談ください
このように、自分で取得した財産について相続税を支払うだけではなく、他の相続人がきちんと相続税を支払うかについてリスクがありますので、お悩みの方はご相談ください。
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