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期限までに相続税の申告ができないとどうなるか

  • 文責:所長 税理士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年7月30日

1 相続税の申告期限を過ぎてしまった場合のデメリット

相続税の申告期限を過ぎてしまうと様々なデメリットやペナルティがあります。

例えば、相続税の軽減ができる特例が使えなくなりますし、追徴課税(延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税)が課される可能性があります。

⑴ 延滞税

相続税を定められた期限までに納付しなかった場合に課されるものです。

延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が自動的に課されます。

なお、延滞税は本税だけを対象として課されるもので、加算税などに対しては課されません。

参考リンク:国税庁・延滞税について

⑵ 無申告加算税

無申告加算税は、相続税の申告を行わなければならないのに、正当な理由がなく、申告期限までに申告を行わなかった場合に課税されるものです。

相続税の申告をしなければならないケースとは、債務控除後の相続財産の総額が、基礎控除額を超えている場合です。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合は、仮に相続税が0円になるとしても申告をしなければなりません。

特例を適用すれば相続税はかからないからといって、申告もしなかった場合には、特例の適用を受けていない前提で相続財産の総額が計算されることとなり、相続税が課税され、さらに無申告加算税も課税されることとなります。

⑶ 過少申告加算税

相続税の申告はしたものの、税額を少なく申告していた場合に課されるものです。

税務署から指摘を受ける前に、修正申告によって自主的に申告した場合は、過少申告加算税は課されません。

⑷ 重加算税

相続財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合に課税される税です。

参考リンク:国税庁・相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

2 期限までに相続税申告を行うには

上記のように、相続税の申告期限までに適切に申告・納付しないと様々なデメリットが生じたり、ペナルティを課されたりする危険性があります。

相続が発生した場合は、できるだけ早く相続税の申告期限を確認し、早めに準備することをおすすめします。

⑴ まずは相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう

まずは相続税の申告の必要があるかどうかを確認します。

そもそも相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。

相続税には基礎控除が定められているので、相続財産が基礎控除の額の範囲内であれば、申告は不要です。

相続財産が基礎控除の額の範囲内の場合は、相続税を支払う必要はありません。

他方、基礎控除額を超える相続財産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の基礎控除や計算方法については、こちらもご確認ください。

⑵ 相続税申告をいつまでにしなければならないかを確認しましょう

相続税が発生しそうだとなった場合は、いつまでに支払わなければならないかという期限をしっかりと確認します。

相続税の申告期限は、通常は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。

なお、申告期限にあたる日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。

この期限に間に合うよう、申告の準備を進めていく必要があります。

相続税の申告の期限について詳しくは、こちらをご参照ください。

3 相続税申告でお悩みなら税理士へ

申告が必要かどうか分からない、期限や手続きについて詳しく知りたいなど、相続税申告でお悩みなら、税理士へご相談ください。

当法人には、相続税申告を得意とする税理士がおりますので、お気軽にまずはご連絡ください。

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