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車を相続した場合の評価額

  • 文責:所長 税理士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年7月14日

1 相続税申告をするためには相続財産の評価が必要

相続税申告は、相続財産を取得した方がその取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出し、みなし相続財産を含む相続財産の評価額が相続税の基礎控除の範囲を超えた場合に必要になります。

そうすると、相続税申告が必要かどうかを知るには、まず相続財産の評価額がいくらかを知るところから始めなければなりません。

2 車を相続した場合の評価額の算出方法

⑴ 相続財産の種類

相続税を計算するには、相続財産の価値を調査する必要があります。

しかし、相続財産と一口に言っても、土地や建物などの不動産、預貯金、上場株式、生命保険金、退職手当金など、その種類は様々です。

⑵ 車を相続した場合

被相続人が車を使っていた場合は、車の中に保管されている車検証や自動車検査証を確認して、被相続人が車の所有者かどうかを確認しましょう。

その際、ローンの有無や、ローンが残っているかも併せて確認するとよいでしょう。

⑶ 相続した車の評価額

それでは、被相続人が車を所有していた、つまり相続財産の中に車があった場合、一般の動産として相続の対象になりますが、その評価額をどのように算出すればよいのでしょうか。

車の価値は、一般的に、被相続人の相続発生日時点の取引価格で評価します。

評価の方法は、中古車販売業者に査定してもらうか、買取業者のホームページなどで車種や車の状態が近いものの買取価格を調べます。

具体的には、車のメーカー、車名、グレード、年式(初年度登録年月日)、走行距離などの情報が必要ですので、車検証を確認すると良いでしょう。

なお、この価格は、販売価格ではなく、買取価格の相場になります。

⑷ 買取価格が分からない場合

調べても買取価格が分からない場合は、相続発生日時点の相続財産である車と同じ種類の新車の小売価額から定率法による償却費を控除する方法で評価額を算出することも可能です。

なお、年式が古く中古車市場でも取引されていないような車であれば、価値がない、つまり評価額を0円とする場合もあります。

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