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相続税の課税対象となる財産
1 相続税の課税対象となる財産にはどのようなものがあるか
原則として、死亡した人(以下「被相続人」といいます)の財産を、相続や遺贈・死因贈与によって取得した場合、その取得した財産には相続税がかかります。
金銭に見積もることができるもの、つまり金銭的価値があるものはすべて相続財産となり、相続税の課税対象となります。
反対に、借金などのマイナス財産は、相続税の計算の際に差し引くことができます。
相続の際に、どのような財産に相続税がかかるのか疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますので、ここでは具体的に、相続税がかかる財産についてご説明していきます。
2 相続税の課税対象となる相続財産の種類
相続税の課税対象となる相続財産としては、まず、土地や建物などの不動産があります。
この不動産には、自宅土地建物だけでなく、貸家、貸宅地、店舗、田畑、山林などがあります。
次に、現金、預金があります。
そして、株式や、投資信託、公社債などの有価証券、貸付金、売掛金などの債権、被相続人が個人事業主の場合は、棚卸資産や一般動産等の事業用財産も金銭的な価値があるので、相続財産に当たります。
その他、自動車、家具、貴金属・宝石等の家庭用動産や、ゴルフ会員権、電話加入権、特許権や著作権などの知的財産権も金銭的な価値があるので、相続税の課税対象になる場合もあります。
3 みなし相続財産も相続税の課税対象となる
みなし相続財産とは、被相続人が直接遺した財産ではないものの、実質的には相続や遺贈によって取得したことと同様な経済的効果があると認められる財産として、相続財産とみなされるものをいいます。
みなし相続財産は、相続税の課税対象となります(相続税法などの法律で決められています)。
みなし相続財産に当たるものとして、死亡保険金、死亡退職金、個人年金など定期金に関する権利などがあります。
4 生前に贈与した財産に相続税がかかる場合も
生前贈与があった場合、相続税がかかることもありますが、過去全ての生前贈与が課税対象となるわけではありません。
もっとも、原則として、相続や遺贈で財産を所得した人で相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与された財産には相続税がかかります。
参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
また、相続時精算課税制度を利用して生前に被相続人から贈与された財産にも相続税がかかります。
他に、被相続人から農地の生前贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた場合や、被相続人が持っていた非上場会社の株式や事業用資産などにも相続税がかかります。
5 相続税がかからない財産にはどのようなものがあるか
財産の性質や社会政策的観点などから相続税の課税対象とならない財産もあります。
具体的には、墓地・お墓、仏壇・仏具、神棚・神具などや、死亡保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額などがあります。
参考リンク:国税庁・相続税がかからない財産
6 相続税のご相談は当法人へ
以上のように、相続税の課税対象となる財産には様々なものがありますし、ここでご紹介したものの他にも、相続税がかかる財産がありますので、被相続人の相続財産調査をする場合は注意が必要です。
当法人では、相続税申告にあたっての相続財産調査のご相談も承りますので、相続税についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。