住宅取得資金の特例に関するQ&A
住宅取得資金の特例とは何ですか?
住宅取得資金の特例は、一定の期間になされた贈与に限って適用することができるとされている特例ですが、今日現在に至るまで適用できる期間が延長され続けていますので、現時点でも利用することができる特例になります。
以下では「住宅取得資金の特例」といいます。
この特例は、父母や祖父母など直系尊属から、自分が住むための家を新築、取得または増改築するための資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、一定額までは贈与税がかからないという制度です。
贈与を受けた側の要件にはどのようなものがありますか?
贈与を受けた方が非課税の特例を利用するためには、以下の要件を全て満たしていることが必要になります。
- ⑴ 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること。
- ⑵ 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
- ⑶ 原則、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。
- ⑷ 原則、平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
- ⑸ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得等をしたものではないこと。
- ⑹ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
- ⑺ 原則、贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
- ⑻ 原則、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。
非課税限度額の枠はいくらですか?
贈与を受けた方ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに分かれています。
また、贈与を受けた方が最初に非課税の特例の適用を受けようとする家の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
非課税限度額は、上記条件によって、省エネ等住宅の場合は1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
住宅取得資金の特例を利用するための手続はどのようなものですか?
住宅取得資金の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出する必要があります。
贈与税の申告書には、住宅取得資金の特例の適用を受ける旨を記載した戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
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