習志野にお住まいの方の相続税に関するQ&A
家族が亡くなりましたが、相続税を納めなければならないのでしょうか?
「相続税を納めなければならないかどうか」については、残された財産の評価額や相続人の方の人数など、様々な要因によって決まります。
お客様の状況によって、相続税の申告が不要な場合もありますし、相続税の申告が必要なお客様でも、様々な控除や特例を適用して納税額を抑えられる場合があります。
相続税の申告にあたっては、相続財産の特定などに思ったよりも時間がかかってしまう場合があるほか、申告期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税などのペナルティーを課される場合もあるため、できるだけ早い段階で適切に対処することが大切です。
「相続税がかかるかどうかで悩んでいる」という方は、相続税に詳しい税理士へご相談ください。
相続税はいつまでに申告すればいいのでしょうか?
相続税を申告するための期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日」までとされています。
たとえば同居のご家族が亡くなられ、相続人となった場合には、ご家族がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
10か月というと、かなり余裕があるように感じられる方も多いかもしれません。
しかし、この10か月間で、亡くなったご家族の財産をすべて明らかにして、その財産の価値を適切に評価したうえで申告書を作成し、税務署へ提出する必要があります。
普段の家事やお仕事をこなしながら、10か月以内に相続税の申告を行うことは、決して容易なことではないと思います。
相続税の申告は、税理士へご依頼いただけますと、税理士がお客様に代わって、相続税の申告に係る手続きを行わせていただくことができます。
税理士法人心では、相続税に関するご相談を原則相談料無料で承っておりますので、相続税でお困りの方はお気軽にご連絡ください。
習志野に住んでいますが、税理士法人心に相続税の相談をすることはできますか?
習志野にお住まいの方ですと、以下の事務所を利用いただくのが便利かと思います。
まず、JR東京駅の徒歩圏内に事務所があるため、津田沼駅からJR総武線をお使いになれば、30分ほどでアクセスしていただけるかと思います。
また、習志野からも程近い船橋駅や千葉駅の徒歩圏内にも当法人の事務所があります。
習志野にお住まいの方ですと、千葉駅や船橋駅を日常的に利用される方も多く、馴染み深い駅かと思いますので、お気軽にご来所いただけるかと思います。
他に、柏駅の近くにも事務所があり、そちらもご利用いただけます。
相続税の申告に関するお問い合わせは、電話やメールなどで承っております。
税理士法人心では、相続税に関するご相談を原則相談料無料で承っておりますので、「相続税を納める必要があるのか」「相続税は大体いくらくらいになるだろうか」などの疑問をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。