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税理士法人心

生命保険で相続税対策をする場合のQ&A

  • 文責:所長 税理士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年11月15日

生命保険金の相続税の非課税枠とは何ですか?

生命保険金の相続税の非課税枠とは、被相続人が被保険者で保険料を負担し相続人が受取人となる場合、全ての相続人の受け取った保険金が合計して500万円×法定相続人の数の金額までであれば、非課税となるというものです。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

非課税枠を利用する際には、どのような注意が必要ですか?

相続を放棄した人や、廃除や欠格などにより相続権を失った人には適用できません。

また、被相続人に養子がいる場合、この非課税枠を適用できる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。

参考リンク:国税庁・相続人の中に養子がいるとき

生命保険金は、遺産分割対策としてどのように活用できますか?

生命保険金を受け取ると、受取人固有の財産となるため、原則として遺産分割の対象外であり、確実に一定の財産を取得させることができます。

また、生命保険金を活用して代償金を支払うことができ、スムーズに遺産分割を行うことができます。

納税資金として生命保険金をどのように活用できますか?

相続が発生した場合には、その相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税を納付しなければなりません。

相続財産のほとんどが自宅などの不動産であり、現金や預金がないような場合、生命保険金を納税資金として確保することで、相続財産の売却等をしなくて済みます。

生命保険金の受取人は誰にするのがよいのでしょうか?

生命保険金の受取人を配偶者としている場合、配偶者は元々税額軽減により納税額が発生しないケースも多く、配偶者が子の負担する相続税を納めると贈与となってしまいかねません。

また、配偶者が生命保険金を受け取ることにより、結果的に、二次相続の際に子が負担する相続税が高くなる可能性があります。

そのため、配偶者の生活保障を特に考えなくてもよい場合には、配偶者以外の子を受取人にしておくとよいでしょう。

このように、二次相続まで考慮したうえで、生命保険金でいくら確保するのか、受取人を誰にするかなどを検討しておくことが必要です。

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