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税理士法人心

税理士によって相続税額が違うことについてのQ&A

  • 文責:所長 税理士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年10月13日

そもそも相続税の額はどのように決まりますか?

相続税は、原則として亡くなった時点における被相続人の相続財産に対して課税されるもので、相続により財産を取得した場合に、その取得した相続財産に課される税のことをいいます。

相続財産の総額の多寡で税額が決まるため、相続財産が少ないほうが、相続税の金額が少なくなるという制度になっています。

つまり、課税対象になる相続財産の評価総額が減れば、相続税額が減るという関係にあるということです。

相続財産の中で最も評価が問題になるのは何ですか?

預貯金は画一的に評価額が決まりますが、不動産は必ずしも一律で画一的に評価額が決まっているわけではありません。

そのため、不動産は、相続財産の中で最も評価が問題になるといえます。

相続財産が不動産の場合、相続税評価額で評価を行います。

相続税評価額は、売買価格とは異なる基準です。

具体的には、路線価方式又は倍率方式のどちらかで算出され、一般的に売買価格の8割程度の評価になるといわれています。

不動産の相続税評価額はどのように出すのでしょうか?

不動産の評価には、様々な方法があります。

土地は正方形に近い形だと利用しやすいため、一般的に価値が高いとされています。

他方、土地が正方形ではなく、いびつな形状をしている場合、不整形地としてその土地の評価額を下げることができる可能性があります。

他にも、土地のすぐ近くに墓地があったり、高架線があったりといった事情で、評価額が下がる場合があります。

税理士によって不動産の相続税評価額が変わることはありますか?

相続税の申告においては、上記のような評価額を下げるためのルールがたくさんあります。

それらをどのように用いるかによって、相続税評価額が変わる場合があります。

どういったケースで、どういった評価をするのかは非常に高度な知識と経験が必要になるところでもあります。

相続税の申告以外の業務を中心に扱っている税理士は、必ずしも不動産の評価に詳しいとは限りません。

相続税申告にあたって、不動産を適切に評価すれば相続税を軽減できる可能性がある以上、相続税の不動産評価に関する複雑なルールを把握し、そのルールに基づき適切に不動産評価ができる税理士を選ぶべきでしょう。

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