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相続税について税理士に依頼するタイミング

  • 文責:所長 税理士 山森一男
  • 最終更新日:2026年3月6日

1 相続の発生後は可能な限りお早めに

⑴ 相続税申告には期限がある

相続税の申告期限は、相続発生後10か月です。

数字だけ見ると、余裕のある期限であるように思えます。

しかし、相続人に関する資料、相続財産や相続債務に関する資料といった各種の資料の収集や、遺産分割協議書の検討・作成、名義預金の有無等の調査、税務調査への対策や、不動産の査定等を行っていると、数か月はすぐに経過してしまいます。

そのため、可能な限り早く相談いただくことをおすすめします。

⑵ 早めに相談した方がよいケース

特に、遺産分割について揉めてしまう可能性があるケースにおいては、遺産分割協議が成立した後でないと、相続税の特例が適用できません。

そのため、まずは期限までに、一度法定相続分を相続したことにして未分割申告を行い、特例を適用せずに納税します。

その際に分割見込書を提出し、将来遺産分割が完了してから還付を受けるという手続きが必要になります。

参考リンク:国税庁・相続財産が分割されていないときの申告

参考リンク:国税庁・相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

この場合、税金を延納することができるかどうかなど、納税資金についての問題が生じるケースもありますので、早めに税理士へ相談いただく必要があります。

また、不動産について路線価が付されておらず、特定路線価の申請が必要な場合や、遺産に非上場の自社株が含まれる場合などには、相続財産の評価に相当な時間を要するケースもあります。

⑶ 追加料金が発生してしまうことも

さらにお客様にご負担いただく税理士費用につきましても、申告期限が近い場合や、未分割申告をして後日修正申告・還付請求をする場合には、追加の料金がかかります。

お客様の費用負担を少なくするためにも、早いタイミングで相談いただくことをおすすめします。

2 生前対策の段階

より早いタイミング、すなわち、相続が発生した後ではなく、ご生前前にご相談いただけると、遺産分割や納税資金、将来の相続税シミュレーション等を行ったうえで、相続対策をすることが可能です。

死亡保険金の控除を利用したり、不動産について将来の特例の適用を見据えたり、相続時精算課税贈与を利用して早いタイミングでお子様に財産を移転させることを検討したり等、税理士はご生前からお付き合いさせていただくことで、タックスプランニング・ライフプランニングについて適切にアドバイスすることが可能です。

相続人の方の負担を抑えながら財産を相続させたいという方は、お気軽に税理士へご相談ください。

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