千葉で『相続税申告』で税理士をお探しの方へ

税理士法人心

贈与税申告

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ

贈与税に関する制度

  • 文責:所長 税理士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年9月30日

1 贈与税とは

贈与税とは、財産の贈与を受けた際に受贈者側にかかる税金です。

親等の近しい親族から贈与を受けた場合(特例贈与財産)とそうではない場合(一般贈与財産)で多少税率は変わりますが、年額110万円を超える部分について課税され、累進課税となっています。

2 暦年贈与と相続時精算課税

上述した、毎年110万円非課税枠がある一般的な贈与についてはご存じの方も多いと思います。

この一般的な贈与を「暦年贈与」といいます。

この暦年贈与と選択制の制度として、相続時精算課税制度というものがあります。

これは、2500万円までの金額につき、一括で贈与しても贈与時には税金がかからず、相続が発生した時に相続税として支払うという制度です。

この制度を利用すると、暦年贈与は利用できなくなります。

3 おしどり夫婦の特例

婚姻して20年以上が経過した夫婦間で、かつ一定の条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産購入資金を贈与する場合に、2000万円まで非課税になる制度です。

4 教育資金贈与

教育資金に使途を限定されますが(銀行等に専用の口座開設が求められる等、手続要件により担保されています)、教育資金の贈与については、一定の枠内で非課税とする制度があります。

この制度は、後述のとおり今後無くなる見込みです。

5 今後の税制変更

令和3年12月に発表された税制大綱により、今後は贈与税と相続税の一体課税が目指されることとなりました。

暦年贈与の制度、教育資金贈与の制度は、近い将来に廃止される見込みとなっています。

これは、教育資金贈与等の制度が、富裕層に有利な制度であることや、若年層への資産移転がなかなか進んでいないこと等から、贈与税相続税を一本化したうえで、おそらく、幅広く相続時精算課税(生前に贈与をしても、申告をすることで相続時に納税をすれば足りる制度)と同様に扱い、活発な次世代への金員の移転と、適切な負担割合を志向するものであると思います。