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贈与税に関する制度

  • 文責:税理士 山森一男
  • 最終更新日:2025年10月29日

1 贈与税はどのような税金なのか

贈与税は、財産の贈与を受けた際に受けとった側にかかる税金です。

親等の近しい親族から贈与を受けた場合(特例贈与財産)とそうではない場合(一般贈与財産)で多少税率は変わりますが、年額110万円を超える部分について課税され、累進課税の仕組みが採用されています。

2 暦年贈与と相続時精算課税

上述した、毎年110万円非課税枠がある一般的な贈与についてはご存じの方も多いと思います。

この一般的な贈与を「暦年贈与」といいます。

この暦年贈与に加え、選択制の制度として、相続時精算課税制度というものがあります。

これは、2500万円までの金額につき、一括で贈与を受けても贈与時には税金がかからず、相続が発生してから相続税として支払うという制度です。

この制度を利用するには、贈与を受けてから定められた期間内に税務署へ届け出をしておく必要があります。

なお、この制度を選択すると、暦年贈与は利用できなくなります。

3 おしどり夫婦の特例

婚姻して20年以上が経過した夫婦間で、かつ一定の条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産購入資金を贈与する場合に、2000万円まで非課税になる制度です。

4 教育資金贈与

教育資金に使途を限定されますが(銀行等に専用の口座開設が求められる等、手続要件により担保されています)、教育資金の贈与については、一定の枠内で非課税とする制度があります。

この制度の期限は、令和5年の税制改正大綱により、令和8年3月末まで延長されました。